枝番号は「57_2」のように指定します。

又は特許権専用実施権の侵害に係る訴訟における当事者等が、
その侵害の有無についての判断の基礎となる事項であつて当事者の保有する営業秘密に該当するものについて、
又は若しくは当事者本人法定代理人証人として尋問を受ける場合においては、
裁判所は、
その当事者等が公開の法廷で当該事項について陳述をすることにより当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に著しい支障を生ずることが明らかであることから当該事項について十分な陳述をすることができず、
かつ、
当該陳述を欠くことにより他の証拠のみによつては当該事項を又は判断の基礎とすべき特許権専用実施権の侵害の有無についての適正な裁判をすることができないと認めるときは、
方法裁判官の全員一致により、

決定で、
当該事項の尋問を公開しないで行うことができる。
裁判所は、
前項の決定をするに当たつては、
あらかじめ、
当事者等の意見を聴かなければならない。
裁判所は、
前項場合において、

必要があると認めるときは、

当事者等にその陳述すべき事項の要領を記載した又は書面これに記載すべき事項を記録した電磁的記録の提示をさせることができる。
この場合においては、
何人も、その提示された又は書面電磁的記録の開示を求めることができない。
裁判所は、
前項後段の又は書面電磁的記録を開示してその意見を聴くことが必要であると認めるときは、

又は当事者等訴訟代理人補佐人に対し、
又は当該書面当該電磁的記録を開示することができる。
裁判所は、
第一項の規定により当該事項の尋問を公開しないで行うときは、

公衆を退廷させる前に、
その旨を理由とともに言い渡さなければならない。
当該事項の尋問が終了したときは、

再び公衆を入廷させなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 特許法