枝番号は「57_2」のように指定します。

正当な理由が又はなくて第四十五条第一項の規定による申告書第四十七条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた場合には、
除外同項第四号に掲げる消費税額がないものを除く。

その違反行為をした者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
ただし書き
ただし
その刑を免除することができる。
方法情状により、

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原典: e-Gov法令検索 消費税法