枝番号は「57_2」のように指定します。
前項の承認を受けようとする事業者は、
同項の規定の適用を受けることが必要となつた事情、
同項の規定による指定を受けようとする期間その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、
当該期間の開始の日の十五日前までに、
これをその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
税務署長は、
前項の申請書の提出があつた場合において、
その申請に係る同項の事情が相当でないと認めるときは、
その申請を却下することができる。
税務署長は、
第二項の申請書の提出があつた場合において、
又はその申請につき承認却下の処分をするときは、
その申請をした事業者に対し、
書面によりその旨を通知する。
第二項の申請書の提出があつた場合において、
当該申請書に記載した第一項の規定による指定を又は受けようとする期間の開始の日までに承認却下の処分がなかつたときは、
その日においてその承認があつたものと、
当該期間を同項の期間として同項の規定による指定があつたものと、
それぞれみなす。
税務署長は、
第一項の規定の適用を受けている事業者につき、
電子情報処理組織を使用することが困難でなくなつたと認める場合には、
同項の承認を取り消すことができる。
この場合において、
その取消しの処分があつたときは、
その処分のあつた日の翌日以後の期間につき、
その処分の効果が生ずるものとする。
税務署長は、
前項の処分をするときは、
その処分に係る事業者に対し、
書面によりその旨を通知する。
第一項の規定の適用を受けている事業者は、
前条第一項の申告につき第一項の規定の適用を受けることをやめようとするときは、
その旨その他財務省令で定める事項を記載した届出書をその納税地を所轄する税務署長に提出しなければならない。
この場合において、
その届出書の提出があつたときは、
その提出があつた日の翌日以後の期間については、
同項の承認の処分は、
その効力を失うものとする。
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