枝番号は「57_2」のように指定します。
国内にの規定の適用を受ける者及びの資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地は、
その住所地に代え、
その居所地とする。
又は国内に住所居所を有し、
かつ、その住所地又は居所地以外のの規定の適用を受ける者及びの資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地は、
その事務所等の所在地とする。
個人事業者が死亡した場合には、
及びその死亡した者の資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地は、
及びその相続人の資産の譲渡等特定仕入れに係る消費税の納税地によらず、その死亡当時におけるその死亡した者の資産の譲渡等及び特定仕入れに係る消費税の納税地とする。
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原典: e-Gov法令検索 消費税法