枝番号は「57_2」のように指定します。
共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、
又は協議をすることができないときは、
その分割を裁判所に請求することができる。
裁判所は、
共有物の分割を命ずることができる。
共有物の現物を分割する方法
共有者に債務を負担させて、
他の共有者の持分の又は全部一部を取得させる方法
前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、
又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、
裁判所は、
その競売を命ずることができる。
裁判所は、
共有物の分割の裁判において、
当事者に対して、
金銭の支払、
物の引渡し、
登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民法