枝番号は「57_2」のように指定します。
配当異議の申出を及びした債権者執行力のある債務名義の正本を有しない債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、
配当異議の訴えを提起しなければならない。
前項の訴えは、
執行裁判所が管轄する。
第一項の訴えは、
原告が最初の口頭弁論期日に出頭しない場合には、
却下しなければならない。
第一項の訴えの判決においては、
配当表を変更し、
又は新たな配当表の調製のために、
配当表を取り消さなければならない。
執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、
又は請求異議の訴えの訴えを提起しなければならない。
配当異議の申出を又はした債権者債務者が、
配当期日から一週間以内に、
執行裁判所に対し、
第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、
又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、
配当異議の申出は、
取り下げたものとみなす。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法