枝番号は「57_2」のように指定します。

執行官等は、
又は日曜日その他の一般の休日午後七時から翌日の午前七時までの間に人の住居に立ち入つて職務を執行するには、
執行裁判所の許可を受けなければならない。
執行官等は、
前項の規定により許可を受けたことを証する文書を提示しなければならない。
時期職務の執行に当たり、

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法