枝番号は「57_2」のように指定します。

又は売却の許可不許可の決定に対しては、
その決定により自己の権利が害されることを主張するときに限り、

執行抗告をすることができる。
売却許可決定に対する執行抗告は、
第七十一条各号に掲げる事由が又はあること売却許可決定の手続に重大な誤りがあることを理由としなければならない。
各号に掲げる事由は、
又は売却の許可不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
優先前二項の規定にかかわらず、
抗告裁判所は、
必要があると認めるときは、

抗告人の相手方を定めることができる。
又は売却の許可不許可の決定は、
確定しなければその効力を生じない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法