枝番号は「57_2」のように指定します。

又は不動産の売却の許可不許可に関し利害関係を有する者は、
次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、
売却決定期日において意見を陳述することができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法