枝番号は「57_2」のように指定します。
最高価買受申出人に次いで高額の買受けの申出をした者は、
その買受けの申出の額が、
買受可能価額以上で、
かつ、
最高価買受申出人の申出の額から買受けの申出の保証の額を控除した額以上である場合に限り、
自己の買受けの申出について売却を許可すべき旨の申出をすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法