枝番号は「57_2」のように指定します。
不動産の売却は、
裁判所書記官の定める売却の方法により行う。
不動産の売却の方法は、
又は入札競り売りのほか、
最高裁判所規則で定める。
裁判所書記官は、
又は入札競り売りの方法により売却をするときは、
及び売却の日時場所を定め、
執行官に売却を実施させなければならない。
前項の場合においては、
売却決定期日は、
裁判所書記官が、
売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
第三項の場合においては、
裁判所書記官は、
並びに売却すべき不動産の表示売却基準価額及び売却の日時場所を公告しなければならない。
又は第一項第三項第四項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、
執行裁判所に異議を申し立てることができる。
及び第十条第六項前段第九項の規定は、
前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法