枝番号は「57_2」のように指定します。

申立人は、
又は財産開示手続において得られた債務者の財産債務に関する情報を、
当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、
又は提供してはならない。
又は前条第二号第三号に掲げる者であつて、
財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、
当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、
又は提供してはならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法