枝番号は「57_2」のように指定します。
動産競売に係る差押えに対する執行異議の申立てにおいては、
又は債務者動産の所有者は、
又は若しくは担保権の不存在消滅担保権によつて担保される債権の一部の消滅を理由とすることができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法