枝番号は「57_2」のように指定します。

不動産目的とする担保権の実行は、
次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
複合登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。
定義以下この章において「不動産担保権」という。
担保不動産競売の方法
複合競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。
担保不動産収益執行の方法
複合不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法