枝番号は「57_2」のように指定します。

執行力のある債務名義の正本を及び有する債権者文書により先取特権を有することを証明した債権者は、
裁判所書記官に対し、
配当要求をすることができる。
前項の配当要求があつた場合について準用する。
第一項の配当要求を却下する旨の裁判所書記官の処分に対する執行異議の申立ては、
その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
前項の執行異議の申立てを却下する裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法