枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者が第百五十一条の二第一項各号に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、

その一部に不履行があるときは、

当該定期金債権のうち六月以内に確定期限が到来するものについても、
前条第一項に規定する方法による強制執行を開始することができる。
優先第三十条第一項の規定にかかわらず、

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法