枝番号は「57_2」のように指定します。
差押物を第三者が占有することとなつたときは、
執行裁判所は、
その第三者に対し、
差押物を執行官に引き渡すべき旨を命ずることができる。
前項の申立ては、
差押物を第三者が占有していることを知つた日から一週間以内にしなければならない。
第一項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
第五十五条第八項から第十項までの規定は、
第一項の規定による決定について準用する。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事執行法