枝番号は「57_2」のように指定します。
執行裁判所は、
営業上の必要その他相当の事由があると認める場合において、
各債権者並びに又は最高価買受申出人及び買受人次順位買受申出人の同意があるときは、
船舶の航行を許可することができる。
前項の申立てについての裁判に対しては、
執行抗告をすることができる。
第一項の規定による決定は、
確定しなければその効力を生じない。
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原典: e-Gov法令検索 民事執行法