枝番号は「57_2」のように指定します。

総トン数二十トン以上の船舶に対する強制執行は、
強制競売の方法により行う。
複合端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。
定義以下「船舶執行」という。

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原典: e-Gov法令検索 民事執行法