枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所書記官は、
届出が及びあった再生債権第百一条第三項の規定により再生債務者等が認否書に記載した再生債権について、
再生債権者表を作成しなければならない。
前項の再生債権者表には、
各債権について、
及びその内容原因
議決権の額、
第九十四条第二項に規定する債権の額その他最高裁判所規則で定める事項を記載しなければならない。
複合約定劣後再生債権であるかどうかの別を含む。以下この節において同じ。
再生債権者表の記載に誤りがあるときは、

裁判所書記官は、
又は申立てにより職権で、
いつでもその記載を更正する処分をすることができる。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法