枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債権者は、
裁判所の許可を得て、
又は共同して各別に、
又は一人数人の代理委員を選任することができる。
裁判所は、
再生手続の円滑な進行を図るために必要があると認めるときは、
再生債権者に対し、
相当の期間を定めて、
代理委員の選任を勧告することができる。
代理委員は、
これを選任した再生債権者のために、
再生手続に属する一切の行為をすることができる。
代理委員が数人あるときは、
共同してその権限を行使する。
ただし書き
ただし、
第三者の意思表示は、
その一人に対してすれば足りる。
裁判所は、
代理委員の権限の行使が著しく不公正であると認めるときは、
又は第一項の許可の決定次条第一項の選任の決定を取り消すことができる。
再生債権者は、
いつでも、
その選任した代理委員を解任することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法