枝番号は「57_2」のように指定します。

別除権者は、
当該別除権に係る第五十三条第一項に規定する担保権によって担保される債権については、
その別除権の行使によって弁済を受けることができない債権の部分についてのみ、
再生債権者として、
その権利を行うことができる。
ただし書き
又はただし当該担保権によって担保される債権の全部一部が再生手続開始後に担保されないこととなった場合には、

又はその債権の当該全部一部について、
再生債権者として、
その権利を行うことを妨げない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法