枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
管財人の職務の遂行のため必要があると認めるときは、

信書の送達の事業を行う者に対し、
再生債務者にあてた郵便物等を管財人に配達すべき旨を嘱託することができる。
裁判所は、
又は再生債務者の申立てにより職権で、
管財人の意見を聴いて、
前項に規定する嘱託を取り消し、
又は変更することができる。
再生手続が終了したときは、

裁判所は、
第一項に規定する嘱託を取り消さなければならない。
管理命令が取り消されたときも、
同様とする。
又は第一項及び第二項の規定による決定同項の申立てを却下する裁判に対しては、
又は再生債務者管財人は、
即時抗告をすることができる。
第一項の規定による決定に対する前項の即時抗告は、
執行停止の効力を有しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法