枝番号は「57_2」のように指定します。

又は監督委員調査委員管財人保全管理人個人再生委員管財人代理保全管理人代理が、
若しくは自己第三者の利益を図り又は債権者に損害を加える目的で、
その任務に背く行為をし、
債権者に財産上の損害を加えたときは、

若しくは十年以下の拘禁刑千万円以下の罰金に処し、
又はこれを併科する。
監督委員、調査委員、管財人、保全管理人又は個人再生委員が法人であるときは、
定義以下この項において「監督委員等」という。

前項の規定は、
監督委員等の職務を又は行う役員職員に適用する。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法