枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
破産手続開始の前後を問わず、
同一の債務者につき再生手続開始の決定があった場合において、
当該破産事件を処理するために相当であると認めるときは、
職権で、
当該破産事件を再生裁判所に移送することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法