枝番号は「57_2」のように指定します。

債権者一覧表に記載されている再生債権者は、
債権者一覧表に記載されている再生債権については、
当該債権届出期間の初日に、
債権者一覧表の記載内容と同一の内容で再生債権の届出をしたものとみなす。
除外債権届出期間内に裁判所に当該再生債権の届出又は当該再生債権を有しない旨の届出をした場合を除き、

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法