枝番号は「57_2」のように指定します。

小規模個人再生においては、
再生手続に参加しようとする再生債権者は、
議決権の額を届け出ることを要しない。
小規模個人再生における再生債権の届出に関しては、
第二百二十一条第五項の規定を準用する。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法