枝番号は「57_2」のように指定します。

住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、

及び住宅住宅の敷地に設定されている第百九十六条第三号に規定する抵当権並びに住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者が再生債務者の保証人その他再生債務者と共に債務を負担する者に対して有する権利については、
適用しない。
この場合において、

再生債務者が連帯債務者の一人であるときは、

住宅資金特別条項による期限の猶予は、
他の連帯債務者に対しても効力を有する。
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が確定したときは、

住宅資金特別条項によって変更された後の権利については、
住宅資金特別条項において、
期限の利益の喪失についての定めその他の住宅資金貸付契約における定めと同一の定めがされたものとみなす。
ただし書き
ただし
第百九十九条第四項の同意を得て別段の定めをすることを妨げない。
住宅資金特別条項を定めた再生計画の認可の決定が及び確定した場合における第百二十三条第二項第百八十一条第二項の規定の適用については、
これらの規定中とあるのはと、
とあるのはとする。
語句の指定再生計画で定められた弁済期間
語句の指定再生計画(住宅資金特別条項を除く。)で定められた弁済期間
語句の指定再生計画に基づく弁済
住宅資金特別条項によって変更された後の権利については前項の規定により読み替えて適用される第百八十一条第二項の規定を、
住宅資金特別条項によって権利の変更を受けた者については第百八十二条の規定を適用しない。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事再生法