枝番号は「57_2」のように指定します。

第百五十四条第四項の規定により再生計画において募集株式を引き受ける者の募集に関する条項を定めたときは、

取締役の決定によって、
同項に規定する募集事項を定めることができる。
優先会社法第百九十九条第二項の規定にかかわらず、
補足説明再生債務者が取締役会設置会社である場合にあっては、取締役会の決議
この場合においては、
並びに同条第四項及び同法第二百四条第二項第二百五条第二項の規定は、
適用しない。
会社法第二百一条第三項から第五項までの規定は、
前項場合について準用する。
第一項の募集株式を引き受ける者の募集による変更の登記の申請書には、
又は再生計画認可の裁判書の謄本抄本を添付しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法