枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債務者以外の者が債務を引き受け、
又は保証人となる等再生のために債務を負担するときは、
再生計画において、
その者を明示し、
かつ、
その債務の内容を定めなければならない。
又は再生債務者再生債務者以外の者が、
再生のために担保を提供するときは、
再生計画において、
担保を提供する者を明示し、
かつ、
担保権の内容を定めなければならない。
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原典: e-Gov法令検索 民事再生法