枝番号は「57_2」のように指定します。

及び前条第一項の査定の裁判同項の申立てを棄却する裁判は、
理由を付した決定でしなければならない。
裁判所は、
前項の決定をする場合には、

役員を審尋しなければならない。
前条第一項の査定の裁判があった場合には、

その裁判書を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、
第十条第三項本文の規定は、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法