枝番号は「57_2」のように指定します。

前条第一項第一号の規定は、
再生債務者から手形の支払を受けた者がその支払を又は受けなければ手形上の債務者の一人数人に対する手形上の権利を失う場合には、

適用しない。
前項場合において、

又は最終の償還義務者手形の振出しを委託した者が振出しの当時支払の停止等があったことを知り、
又は過失によって知らなかったときは、

第五十六条第一項の規定により否認権を行使する権限を又は付与された監督委員管財人は、
これらの者に再生債務者が支払った金額を償還させることができる。
定義以下「否認権限を有する監督委員」という。
前条第一項の規定は、
再生債務者が再生手続開始前の罰金等につき、
その徴収の権限を又は有する者に対してした担保の供与債務の消滅に関する行為には、
適用しない。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法