枝番号は「57_2」のように指定します。
再生債務者等は、
再生手続開始後遅滞なく、
再生債務者に属する一切の財産につき再生手続開始の時における価額を評定しなければならない。
再生債務者等は、
前項の規定による評定を完了したときは、
及び直ちに再生手続開始の時における財産目録貸借対照表を作成し、
これらを裁判所に提出しなければならない。
裁判所は、
必要があると認めるときは、
又は利害関係人の申立てにより職権で、
評価人を選任し、
再生債務者の財産の評価を命ずることができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事再生法