枝番号は「57_2」のように指定します。

裁判所は、
相当と認めるときは、

裁判所並びに再生債務者、管財人、届出再生債権者、及び外国管財人再生のために債務を負担し又は担保を提供する者が映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法によって、
債権者集会の期日における手続を行うことができる。
方法最高裁判所規則で定めるところにより、
定義第二百七条第一項に規定する外国管財人をいう。次項において同じ。
及び前項の期日に出席しないでその手続に関与した再生債務者管財人届出再生債権者外国管財人再生のために債務を負担し又は担保を提供する者は、
その期日に出席したものとみなす。

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原典: e-Gov法令検索 民事再生法