枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
又は若しくは再生債務者等第百十七条第二項に規定する債権者委員会の申立て知れている再生債権者の総債権について裁判所が評価した額の十分の一以上に当たる債権を有する再生債権者の申立てがあったときは、
債権者集会を招集しなければならない。
これらの申立てがない場合であっても、
裁判所は、
相当と認めるときは、
債権者集会を招集することができる。
当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。
原典: e-Gov法令検索 民事再生法