枝番号は「57_2」のように指定します。

第五十五条第一項の処分禁止の登記がされたときは、

債権者は、
本案の債務名義に基づき、
その登記がされた後に建物を譲り受けた者に対し、
及び建物の収去その敷地の明渡しの強制執行をすることができる。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 民事保全法