枝番号は「57_2」のように指定します。

民事執行法第百四十三条に規定する債権に対する仮差押えの執行は、
保全執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
前項の仮差押えの執行については、
仮差押命令を発した裁判所が、
保全執行裁判所として管轄する。
第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭の支払を目的とする債権の額に相当する金銭を供託した場合には、

債務者が第二十二条第一項の規定により定められた金銭の額に相当する金銭を供託したものとみなす。
ただし書き
ただし
その金銭の額を超える部分については、
この限りでない。
及び第一項第二項の規定は、
その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
及び第一項の債権その他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
除外第三項を除く。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法