枝番号は「57_2」のように指定します。
裁判所は、
当事者、
尋問を及び受けるべき証人審尋を受けるべき参考人の住所その他の事情を考慮して、
保全異議事件につき著しい遅滞を避け、
又は当事者間の衡平を図るために必要があるときは、
申立てにより又は職権で、
当該保全命令事件につき管轄権を有する他の裁判所に事件を移送することができる。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法