枝番号は「57_2」のように指定します。
占有移転禁止の仮処分命令であって、
係争物が不動産であるものについては、
その執行前に債務者を特定することを困難とする特別の事情があるときは、
裁判所は、
債務者を特定しないで、
これを発することができる。
債務者に対し、
係争物の占有の移転を禁止し、
及び係争物の占有を解いて執行官に引き渡すべきことを命ずること。
執行官に、
係争物の保管をさせ、
かつ、
債務者が係争物の占有の移転を及び禁止されている旨執行官が係争物を保管している旨を公示させること。
前項の規定による占有移転禁止の仮処分命令の執行がされたときは、
当該執行によって係争物である不動産の占有を解かれた者が、
債務者となる。
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