枝番号は「57_2」のように指定します。
保全命令の申立てを却下する裁判に対しては、
債権者は、
告知を受けた日から二週間の不変期間内に、
即時抗告をすることができる。
前項の即時抗告を却下する裁判に対しては、
更に抗告をすることができない。
第十六条本文の規定は、
第一項の即時抗告についての決定について準用する。
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原典: e-Gov法令検索 民事保全法