枝番号は「57_2」のように指定します。

保全命令の申立ては、
その趣旨並びに又は保全すべき権利及び権利関係保全の必要性を明らかにして、
これをしなければならない。
又は保全すべき権利及び権利関係保全の必要性は、
疎明しなければならない。

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原典: e-Gov法令検索 民事保全法