枝番号は「57_2」のように指定します。

居住者は、
所得税を納める義務がある。
方法この法律により、
非居住者は、
次に掲げる場合には、

所得税を納める義務がある。
方法この法律により、
第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得有するとき
定義次号において「国内源泉所得」という。
除外同号に掲げる場合を除く。
その引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるとき又は当該信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるとき。
複合第百七十四条各号(内国法人に係る所得税の課税標準)に掲げる利子等、配当等、給付補塡金、利息、利益、差益、利益の分配又は賞金をいう。以下この条において同じ。
複合国内源泉所得のうち第百六十一条第一項第四号から第十一号まで又は第十三号から第十六号までに掲げるものをいう。以下この条において同じ。
内国法人は、
国内において内国法人課税所得の支払を又は受けるときその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる外国法人課税所得の支払を受けるときは、

所得税を納める義務がある。
方法この法律により、
外国法人は、
外国法人課税所得の支払を又は受けるときその引受けを行う法人課税信託の信託財産に帰せられる内国法人課税所得の支払を国内において受けるときは、

所得税を納める義務がある。
方法この法律により、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法