枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者が、
若しくは国地方公共団体からその行政目的の遂行のために必要なその者の資産の移転、
移築若しくは除却その他これらに類する行為の費用に充てるため補助金の交付を受け、
又は土地収用法の規定による収用その他政令で定めるやむを得ない事由の発生に伴いその者の資産の移転等の費用に充てるための金額の交付を受けた場合において、
その交付を受けた金額をその交付の目的に従つて資産の移転等の費用に充てたときは、
その費用に充てた金額は、
総収入金額に算入しない。
ただし書き
又はただしその費用に充てた金額のうち各種所得の金額の計算上必要経費に算入され譲渡に要した費用とされる部分の金額に相当する金額については、
この限りでない。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法