枝番号は「57_2」のように指定します。

農業を営む居住者が農産物を収穫した場合には、
限定米、麦その他政令で定めるものに限る。

その収穫した時における当該農産物の価額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
定義以下この条において「収穫価額」という。
時期その者のその収穫の日の属する年分の事業所得の金額の計算上、
前項の農産物は、
同項に規定する時にその収穫価額をもつて取得したものとみなす。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法