枝番号は「57_2」のように指定します。
居住者がたな卸資産を又は家事のために消費した場合山林を伐採して家事のために消費した場合には、
その消費した時におけるこれらの資産の価額に相当する金額は、
総収入金額に算入する。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法