枝番号は「57_2」のように指定します。
正当な理由がなくて第百二十条第一項、第百二十五条第一項、第百二十七条第一項、第百五十一条の又は若しくは四第一項第二項第百五十一条の五第一項第百五十一条の六第一項第百七十二条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかつた者は、
又は一年以下の拘禁刑五十万円以下の罰金に処する。
ただし、
その刑を免除することができる。
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原典: e-Gov法令検索 所得税法