枝番号は「57_2」のように指定します。

第百四十三条の承認を受けている居住者は、
その年分以後の各年分の所得税につき青色申告書の提出をやめようとするときは、

その年分の所得税に係る確定申告期限までに、
その申告をやめようとする年その他財務省令で定める事項を記載した届出書を納税地の所轄税務署長に提出しなければならない。
この場合において、

その届出書の提出があつたときは、

当該年分以後の各年分の所得税については、
その承認は、
その効力を失うものとする。
第百四十三条の承認を受けている居住者が同条に規定する業務の全部を譲渡し、
又は廃止した場合には、

その譲渡し、又は廃止した日の属する年の翌年分以後の各年分の所得税については、
その承認は、
その効力を失うものとする。

当サイトは、デジタル庁 e-Gov法令検索API(https://laws.e-gov.go.jp/api/2/)より取得した法令データをもとに、条文の構造を解析して表示しています。 e-Govより公表される情報をその都度取得していますが、本サイトが生成する解析結果を保証するものではありません。本サービスにより生じた損害・不利益に関して中村勇樹公認会計士税理士事務所は責任を負わない旨ご了承の上ご利用ください。

原典: e-Gov法令検索 所得税法