枝番号は「57_2」のように指定します。

金若しくは白金の地金又は金貨若しくは白金貨の譲渡をした者で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価の支払を受けるものは、
その支払を受けるべき時までに、
又はその者の氏名名称
住所及び個人番号又は法人番号をその金地金等の譲渡を受けた者に告知しなければならない。
定義以下この条において「金地金等」という。
除外法人税法別表第一(公共法人の表)に掲げる法人その他の政令で定めるものを除く。
除外その額が政令で定める金額以下のものを除く。
方法政令で定めるところにより、
適用範囲国内に住所を有しない者にあつては、財務省令で定める場所とする。以下この条において同じ。
適用範囲個人番号又は法人番号を有しない者その他政令で定める者にあつては、氏名又は名称及び住所。以下この条において同じ。
複合金地金等の売買を業として行う者に限る。以下この条において「支払者」という。
この場合において、

その支払を受ける者は、
当該支払者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、
又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払者は、
又は当該告知された氏名名称
又は及び住所個人番号法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
方法政令で定めるところにより、
方法政令で定めるところにより、

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原典: e-Gov法令検索 所得税法