枝番号は「57_2」のように指定します。
又は若しくは金白金の地金若しくは金貨白金貨の譲渡をした者で国内においてその金地金等の譲渡を受けた者からその金地金等の譲渡の対価の支払を受けるものは、
その者の又は氏名及び名称住所個人番号法人番号をその金地金等の譲渡を受けた者に告知しなければならない。
この場合において、
その支払を受ける者は、
当該支払者にその者の住民票の写し、
法人の登記事項証明書その他の政令で定める書類を提示し、又は署名用電子証明書等を送信しなければならないものとし、
当該支払者は、
当該告知された又は氏名名称、住所及び個人番号又は法人番号を当該書類又は署名用電子証明書等により確認しなければならないものとする。
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