枝番号は「57_2」のように指定します。
非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等との間で同項第三号、第五号又は第七号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、
当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、
又は事業所得の金額山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額を計算する。
前項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。
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