枝番号は「57_2」のように指定します。

非居住者の恒久的施設と第百六十一条第一項第一号に規定する事業場等との間で同項第三号第五号又は第七号に掲げる国内源泉所得を生ずべき資産の当該恒久的施設による取得又は譲渡に相当する内部取引があつた場合には、
補足説明国内源泉所得
除外政令で定めるものを除く。
複合同項第一号に規定する内部取引をいう。以下この項において同じ。

当該内部取引は当該資産の当該内部取引の直前の価額として政令で定める金額により行われたものとして、
当該非居住者の各年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により前編第一章及び第二章の規定に準じて不動産所得の金額、
又は事業所得の金額山林所得の金額譲渡所得の金額雑所得の金額を計算する。
補足説明総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算
補足説明居住者に係る所得税の課税標準の計算等
前項の規定の適用がある場合の非居住者の恒久的施設における資産の取得価額その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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