枝番号は「57_2」のように指定します。

非居住者の各年の恒久的施設に係る純資産の額として政令で定めるところにより計算した金額が、
当該非居住者の純資産の額に相当する額のうち当該恒久的施設に帰せられるべき金額として政令で定めるところにより計算した金額に満たない場合には、

当該非居住者のその年の恒久的施設を通じて行う事業に係る負債の利子の額として政令で定める金額のうち、
その満たない金額に対応する部分の金額として政令で定めるところにより計算した金額は、
当該非居住者のその年分の恒久的施設帰属所得につき第百六十五条第一項の規定により準じて計算する不動産所得の金額、
又は必要経費支出した金額に算入しない。
拡張これに準ずるものとして政令で定めるものを含む。
補足説明総合課税に係る所得税の課税標準、税額等の計算
時期事業所得の金額、山林所得の金額若しくは雑所得の金額又は一時所得の金額の計算上、
前項の規定の適用に関し必要な事項は、
政令で定める。

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原典: e-Gov法令検索 所得税法